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Cost 東葛デンタルオフィスの治療費について
松戸市の歯医者「東葛デンタルオフィス」では、失った歯の機能をよみがえらせるインプラント治療をはじめ、歯周病治療や根管治療などさまざまな診療に対応しています。特に自費診療は使用する素材や高度な技術のために高額になりがちで費用もわかりにくいため不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当院では、安心して自費診療を選択肢に入れていただくために、具体的な治療費を公開しています。
※治療費は全て税込です。
初診及び各種検査など
初診料 | 11,000円 |
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再診料 | 5,500円 |
出張手術サポート(1日診査診断・2日手術) | 132,000円 |
レントゲンパノラマ撮影 | 11,000円 |
レントゲンデジタル撮影 | 1,100円 |
歯周病検査 | 11,000円 |
検査模型 | 11,000円 |
頭蓋骨の顎骨検査 | 33,000円 |
口腔内写真撮影 | 11,000円 |
総合咬合診断料 (検査模型作成、口腔内写真撮影、頭蓋骨の顎骨検査、歯周病検査、パノラマ検査) |
66,000円 |
保存処置
歯髄保護処置 | 27,500円 |
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直接覆髄処置(MTA使用) | 38,500円 |
ホワイトニング
根管治療歯漂白 | 33,000円 |
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咬合治療
天然歯の全体噛み合わせ変更 | 1歯33,000円 |
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歯周病治療
歯周病基本治療(歯肉縁上歯石、歯肉縁下歯石除去) | 1歯33,000円 |
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歯肉剥離掻爬術 | 1歯66,000円 |
歯周組織再生材料(エムドゲイン) | 1回66,000円 |
口腔外科・手術
抜歯 | 通常 | 33,000円 |
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埋伏歯 | 55,000円 | |
骨保護剤 (テルプラグ) |
5,500円 | |
歯肉切除 歯肉縫合 | 1歯5,500円 |
根管治療
根管処置 | 再根管処置 | 歯内外科治療 | |
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前歯 | 97,900円 | 130,900円 | 152,900円 |
小臼歯 (1根管) |
119,900円 | 152,900円 | 174,900円 |
小臼歯 (2根管) |
130,900円 | 163,900円 | 185,900円 |
大臼歯 (4根管以内) |
141,900円 | 174,900円 | 196,900円 |
大臼歯 (4根管以上) |
1根管増11,000円 |
支台
ファイバーコア | 27,500円 |
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メタルコア | 38,500円 |
分割メタルコア(2~3分割) | 55,000円 |
修復処置
※表は左右にスクロールして確認することができます。
コンポジットレジン樹脂(単独) | 27,500円 | ||
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コンポジットレジン樹脂(複数) | 38,500円 | ||
印象用特注トレー | 55,000円 | ||
オールセラミック冠 (レギュラー) |
前歯 (単冠歯) |
普通タイプ (e-MAX) |
97,900円 |
高強度 (CAD/CAM) |
163,900円 | ||
小臼歯 | 高強度 (CAD/CAM) |
174,900円 | |
オールセラミック冠 (プレミアム) |
高強度(CAD/CAM) | 218,900円 | |
メタル冠(レギュラー)銀色(ハイドロ印象) | 86,900円 | ||
メタル冠(プレミアム)白金加金色(シリコン印象) | 253,000円 | ||
連結費用 | 11,000円 | ||
インプラント上部部品 | 220,000円 |
口腔がん検診
診断料 | 33,000円 (所要時間1時間) |
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当院の院長は、大学病院でがん治療を行ってきた実績を持ち、がんの研究に従事していた歯科放射線専門医です。そのため、院長の診断に基づいて、紹介状をお作りすることができます。
紹介状を活用できるため、東京医科歯科大学歯学部附属病院に所属する口腔外科専門医である特定の先生へ、スムーズに受診することができます。どうぞお気軽にご相談ください。
Cost 医療費控除について
一年間の家族の医療費が控除される「医療費控除」は、歯科治療も対象になることをご存じでしょうか。インプラント治療をはじめとした自費診療はどうしても高額な治療費がかかってしまいますが、医療費控除の申請をすることでかかった費用の一部が控除されて返ってきます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
対象となる医療費は、本人、本人と生計を一にする(お財布が一緒)家族のために、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払ったものです。未払いのものは請求書があっても対象となりませんので注意しましょう。
インプラント治療の医療費控除の金額は?
【医療費控除額の計算式】
実際に支払った医療費の合計額 ー (保険などで補填される金額※1 + 10万円※2)
= 医療費控除額(上限 200万円)
※1 生命保険・医療保険契約などで支給される給付金
※2 その年の所得の合計が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%の金額となります。

医療控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。医療費控除は年末調整では受けられないため、サラリーマンの方でも確定申告が必要です。
その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)については、確定申告書に添付するか提示することが必要です。また、給与所得のある方はこのほかに源泉徴収票(原本)も必要です。
※ ご夫婦共働きの場合には、所得税率が高いほう(所得の多い方)から控除したほうが得になります。所得税率が同じ場合は、どちらかの所得が200万円以下であればその人が控除を受けたほうが得になります。